2016-04-21 第190回国会 参議院 法務委員会 第9号
そうすると、全くいいかげんな贈賄者の虚偽の供述を根拠に逮捕されて、しかも、そういう収賄の事実があったけど勘弁してやるわというような烙印を押されたまま、それを明らかにする手だてもないまま政治生命、社会的生命を葬られてしまうと。こんなことを、私は起きたらどうするのかと頭の中で描いて不安に思っているんですが。
そうすると、全くいいかげんな贈賄者の虚偽の供述を根拠に逮捕されて、しかも、そういう収賄の事実があったけど勘弁してやるわというような烙印を押されたまま、それを明らかにする手だてもないまま政治生命、社会的生命を葬られてしまうと。こんなことを、私は起きたらどうするのかと頭の中で描いて不安に思っているんですが。
すると、今も国民の世論は、収賄でお金もらった公務員や政治家が悪いから贈賄の人間はしゃべれしゃべれと言うけれども、贈賄者の方も自分が贈賄したと言えば自分が罪になっちゃうから、なかなかそこら辺が自供が得られない、なかなか贈収賄が捕まりにくいところがあるわけですけどね。
これまで多くの贈収賄事件で贈賄側の供述の信用性が争われ、贈賄者の供述の信用性が否定された裁判の例も多くあります。中には、県知事等の政治家を追い落とすための陰謀ではないかとの指摘がされた例もあります。司法取引によって贈賄側が免責されることになりますと、政治家や行政担当者を追い落とすための陰謀に利用されることにはならないでしょうか。議員の皆様にも重大な問題意識を持っていただきたいと思います。
また、国税庁監察官が行う捜査の対象は、国税庁の所属職員だけではなく、国税庁の所属職員がした職務に関する犯罪等の共犯者や国税庁の所属職員に対する贈賄者にも及ぶということになっております。 他省庁の例、私どもつぶさに承知しておりませんが、郵政にそういう制度があるということは承知しております。
先生の御質問でございますが、海外現地子会社の日本人従業員が独自の判断で犯罪を犯した場合でありましても、この日本の本社が処罰の対象となるか否かにつきましては、例えば贈賄者が通常行っている業務への本社の関与の度合いというのと、贈賄を行った日本人に対する本社の選び方というか、その監督の状況、こういうことを照らし合わせまして判断されるものと理解しております。
法務省とも十分調整を行ってまいりたいと思いますけれども、あくまでも、不正競争防止法の要件に該当するか否かということは、贈賄者が通常行っている業務への本社の関与の度合いといいますか、それから贈賄を行った日本人に対する本社の選任、監督の状況といった点を個別に判断されるものでありまして、一概に判断できるものではないというふうに承知しております。
船舶安全法改正法案第二十五条の七十二第二項におきましては、同条第一項に規定するわいろ罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、または免除することができるということになっておるわけでございますが、この規定は、捜査の端緒を容易に入手して、その摘発、検挙を推進するため、贈賄者の刑を任意的に減軽または免除することにより自首を奨励しようとするものでありまして、今回の法改正における登録機関にも幾つか例が見られますとともに
しかしながら、贈賄者と収賄者の二者構造である贈収賄罪におきまして、その賄賂は本来、収賄者側の職務の対価として授受されることのみによって成り立つ、請託というのは言わばプラスアルファの要素にすぎないのに対しまして、あっせん利得罪においてはあっせんを頼むということが請託でありまして、請託が必然的に伴うことが多かろうと思います。
受けた側の方は、受けた側というか、それを使おうとする側、贈賄者側ですね、それはそういう混然一体となった議員さんというものを想定して頼む、あっせんを受ける側の方も混然一体となったもので受けるということになってくるのではないか。
それから、公務員職権乱用につきましては、一つは、贈賄者である暴力団関係者の依頼に応じ、自己の職権を乱用して他の暴力団組員の前科調書を不正に取得したというものです。公務員職権乱用の二つ目は、自分が取得しようとしていた競売物件に関し、これを占有していた暴力団組長らの素性を知るため、自己の職権を乱用してその暴力団組織の活動状況等に関する捜査資料を不正に入手したというものでございます。
二人の贈賄者、収賄者が口裏を合わせれば、捜査当局は手も足も出ない。明らかであります。 請託の立証が本当に難しいということは、例えば戦後五十五年間の単純収賄罪と受託収賄罪の起訴件数の違いを見ても明らかであります。刑法の基本である単純収賄罪と受託収賄罪の違いは、請託があったかどうかのみであります。それで調べてみますと、戦後五十五年間、総トータルで単純収賄罪は一万六千三十七件起訴されています。
「被告人は、」藤波氏でございますが、 内閣官房の最高責任者である国務大臣として、内閣総理大臣を助けて、行政を公正かつ廉直に推進するという極めて重要な職責を有しながら、贈賄者から請託を受け、繰り返し多額の利益を受け取っていたものであって、自らの重要な職責に対する自覚を欠き、その結果国政に対する国民の信頼を著しく傷付けたものとして、強い非難に値するものであるというべきである。
条約は贈賄者側のみを対象としているわけですが、収賄側ということについても当然大事なことであろうというふうに思います。それは一体なぜなのか。 あるいは、国内法で対処ということになると思いますが、問題点と対処の仕方ということについて、どうお考えになっているか。まず贈賄側を規制して、次にというようなお考えなのか、先行してからまた考えていくのか。その辺についてお聞きしたいと思います。
このような場合のいわゆる総会屋と会社側との関係は、むしろ贈収賄の収賄者と贈賄者の関係に類するものでございまして、必ずしもすべての場合に、恐喝の加害者と被害者との関係とは類似のものとは考えられない面もあるわけでございます。
先ほども申し上げましたけれども、あっせん収賄罪というのはどういう要件があれば成立するかということを申し上げますと、一つには、贈賄者において請託をなす、収賄者たる公務員においてこれを了承することが必要でございます。二番目に、請託の趣旨が、収賄者が他の公務員の職務に関し当該公務員にあっせんすること、これが要件でございます。
一つは、贈賄者において請託をして、収賄者たる公務員においてこれを了承したということ。それから二つは、請託の趣旨が、収賄者が他の公務員の職務に関し当該公務員にあっせんをするというものであること。それから三つ目は、贈賄者と収賄者との間で利益の収受またはその要求もしくは約束があったこと。
あっせん収賄罪の成否につきましては、同罪は、第一に、贈賄者において請託をなし、収賄者たる公務員においてこれを了承したこと。第二に、請託の趣旨が、収賄者が他の公務員の職務に関し当該公務員にあっせんをするというものであること。それから第三に、贈賄者と収賄者との間で利益の授受、またはその要求もしくは約束があったこと。
一般に贈収賄事件の立証について申し上げますると、これはわいろとされる利益の授受のほかに、収賄者の職務権限の有無とかわいろの趣旨あるいは請託の有無などの事柄が当然問題となるところでございまして、贈収賄事件の捜査の過程におきましては、まずその贈賄者と疑われる者あるいは収賄者と疑われる者の地位とか収賄者と疑われる者の職務権限、それからその両者の間における金銭等の授受の日時、場所の特定とか、その金銭等の多いか
今委員が御指摘になられました刑法百九十七条ノ四のあっせん収賄罪の罪は、もう委員御指摘のとおり、贈賄者において請託をなし、収賄者たる公務員においてこれを了承したということ、それから請託の趣旨が、収賄者が他の公務員の職務に関して当該公務員にあっせんをするというものであること、それから贈賄者と収賄者との間で利益の授受またはその要求、約束があったこと、それからその利益の授受の趣旨が、収賄者が他の公務員をして
町長がお宅にやってきて、贈賄者と二人一緒になって、ふろしき包みの三千万円を置いていったと新聞に報道されています。受け取った政治家は何の罪にも問われませんでした。当時の新聞報道を見ればこうなっています。あれは怪しい金ではないんだ、政治活動に使った、こうおっしゃいました。ところが、政治活動に使ったと言ったけれども、政治資金規正法の届け出はしていなかった。
○政府委員(根來泰周君) 御理解いただいておりますように、本件は身分なき者と身分のある者とが共謀して収受したということでございますから、全くそういう証拠抜きで理解するところによりますと、贈賄者側がその身分のある者に対してわいろを供与した。そしてそれを身分なき者と身分がある者が共謀して受け取ったということに尽きると思います。
ええ、接見交通というのはあの段階ではまだ、こう言っては弁護人に大変失礼ですが、少なくとも現在、よく贈賄者を調べて、こういうことを供述しているということを収賄者の方に通報される方がたまたまありますので、仮に弁護人に接見をさせますと、それが収賄者に通報されるおそれがあったからです。 それだけが理由ですか。 そういうことです。